2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号
七ページにも、支援者が入管業務の下請のようになる。十一ページにも、支援団体を監理人として、入管当局の下請の監視役のようにしようとしている。二十一ページにも、入管行政の下請のように支援者が関わるようなたてつけ。二十二ページにも、私たちは入管当局の部下や下請の監視役ではない。要するに、下請になるということがるる言われるんですね。 ほかにもこういう指摘もあります。
七ページにも、支援者が入管業務の下請のようになる。十一ページにも、支援団体を監理人として、入管当局の下請の監視役のようにしようとしている。二十一ページにも、入管行政の下請のように支援者が関わるようなたてつけ。二十二ページにも、私たちは入管当局の部下や下請の監視役ではない。要するに、下請になるということがるる言われるんですね。 ほかにもこういう指摘もあります。
しかし、これは不可欠、入管業務においては通訳人がいなければできないことでありますので、いろいろな今後の方策を考えながら、通訳人の確保ということが十分なされるように願っているところでございます。
したがって、入管業務も減っているということでございまして、入管の管理の補助に当たっている方々の業務も減っているわけです。福岡空港で入管審査の支援業務に当たられる方が雇主から三月十三日に自宅待機を命じられているにもかかわらず、給料が出ていないという事案が発生をしております。コロナで休業を命じられたにもかかわらず給料が払われていないということは不条理であると考えます。
入管業務に従事する方からこういう御相談をいただいております。例えば福岡もそうですけれども、今、海外からのお客様というのはもうほとんどいらっしゃらなくて、入管業務に従事する方は休業しているわけです。そこで、こういった声があります。
入管業務のことで少しお話を伺っていきたいというふうに思っております。 このところ、ちょっといろんな入管をめぐって深刻な問題が報道などでも伝えられている、そしてそれが相次ぎ起こっているというような状態があります。
中古車の登録でありますとかあるいは入管業務、外国人の方のビザの更新とか受入れとか、そういうところでいろいろな知恵を絞って仕事をしておられるんです。
これは、外国人の方をお客さんにして、ビザの更新とか、いわゆる入管業務の関係をやっておられる行政書士さんはこれに該当するという理解でよろしいんですかね。
具体的には、農業協同組合や漁業協同組合など各分野に関係する団体や、あるいは入管業務や労務関係に詳しい行政書士や社会保険労務士などの士業、いわゆる士業の方々、あるいは株式会社やその地域で活躍しているNPO法人などの民間法人など、幅広い主体を想定しているところでございます。この要件に該当する限り、例えば監理団体等ですね、これも排除されないということを付言しておきます。
現在でも人手不足と言われる入管業務に加え、新たに外国人受入れに関しても業務が追加をされるということなのに、この人数で大丈夫なのか、また、どういった業務に何人配置されるのか、入管業務の効率化をどのように考えているのか、お答えいただきたいと思います。
これは、労基の問題については厚労省所管ということで、その上で、法務大臣としてお答えできるのは、そうした我々の入管業務、ですから、在留管理等において把握できた情報につきましては、必要に応じて、そういった労働基準監督署などと共有しているというふうに聞いております。また、労基においては、それに基づいて、さまざまな権限に基づき行っているというところでございます。
そもそも入管業務には行政裁量が広く認められ、他の在留資格には受入れ上限数などないところでございますが、雇用や国民生活への影響を考慮し、分野別運用方針に特定技能外国人の受入れ上限数を明記するとしたことは、今後の労働人口を予測する上で意義があるものと考えます。 また、報酬の水準も日本人と同等以上とし、その他教育訓練の実施や福利厚生施設の利用においても差別的取扱いの禁止が法案に明記されております。
これにより、入管業務、つまり外国人の入出国と在留管理に係る業務が大幅に拡大している現状にありまして、出入国在留管理庁長官のもとで多岐にわたる入管業務を機動的かつ一体的に遂行することに資することになる、このように考えられます。 次に、我が国の不法残留者の問題について触れたいと思います。 本年、平成三十年七月一日現在、不法残留者の数は約六万九千人となっております。
今、いろいろ議論が錯綜してくるのは、そういうときに特区制度で、例えばもう沖縄なんかは沖縄県に任せて、なんかはというのは地政学的にそういう位置にあるという意味でありますが、蓬莱経済圏とかなんとか昔ありましたけれども、元々琉球共和国構想みたいなものがあるところでありますから、地政的にもう入管業務を全部任せてしまおうと、だれが入ってこようが出ていこうがそれは沖縄県に任せてしまおうと。
受け入れの方は入管業務なんですよ。そうすると、法務省と連携をした上で、外務省として今回の措置をとったんですか。
他方、今回の入管業務に関して言えば、それは入管の職員もふやしましょうよと先ほど私申し上げましたけれども、これは施設もなかなか手狭になれば、今後外国人もおいでになる方がふえれば、いろいろやっていかなきゃいけない。
委員会におきましては、個人識別情報に指紋を含めることの是非、同情報の提供義務対象者の範囲及び情報保管の在り方、同情報システムの整備の在り方、テロリスト認定手続における適正手続の保障等について質疑が行われたほか、参考人からの意見聴取及び成田空港における入管業務の実情調査など、幅広い審査を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
また、政府案では、上陸審査時や自動化ゲート利用のために採取した指紋等の生体情報保存期間や入管業務目的以外での利用範囲、外国入管当局への提供範囲などが極めてあいまいと考えます。特に行政機関等への情報提供について、指紋などの生体情報が捜査機関など、その利用範囲が無原則に拡大されるおそれが極めて高いと考えます。
また、政府案では、上陸審査時や自動化ゲート利用のために採取した指紋等の生体情報保存期間や入管業務目的以外での利用範囲、外国入管当局への提供範囲などが極めてあいまいであり、行政機関からの個人情報等の流出事件が相次いでいることを踏まえると、個人の生体情報を余りに軽く扱うものと言わなければなりません。
○河野副大臣 今、空港の入管業務における待ち時間というのを短縮するように鋭意努力をしているところでございます。
入管法六十一条の九の規定に基づく情報提供の御質問だろうと思いますけれども、今委員の御指摘のようなケースについて、果たして外国の入管業務の遂行に資する情報ということになるかと言えば、それは難しいんだろうなと思います。
入管業務という限定をつけていないんです。ですから、例えば外国の警察、あるいは日本の警察でもいいです、そういうことで、では相互のやりとりは一切ないというふうに断言できますか。
けれども、ことしの、十八年度の予算に、何かそういう入管業務の電子化みたいなことで予算が少しついているんですけれども、ことしついているこの予算と、指紋と顔写真を照合するというシステム、この関連性についてちょっと御説明していただけますでしょうか。 これは細かいことですから、どうぞ担当の方で結構ですが。